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「滅失」の意味とは?「紛失」「毀損」との違いを解説!【例文つき】

「滅失」の意味とは?「紛失」「毀損」との違いを解説!【例文つき】

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「滅失」という言葉をご存知でしょうか。

不動産関係の仕事をしている人などはよく使う言葉かもしれませんが、使ったことがない、聞いたことがないという人もいるかもしれませんね。

「滅」と「失」で、何かが失われるような意味だと見当はつきやすいかと思います。

「滅失」に似た言葉の「紛失」や「毀損」についても調べてみました。

今回は、「滅失」の意味とは?「紛失」「毀損」との違いを解説!【例文付き】についてご説明いたします!

「滅失」の意味

「滅失」は「ほろびてなくなること」という意味です。

「めっしつ」と読みます。

「滅」は「滅びる」という字で、「失」は「失う」ですね。

「滅失」は、滅んでなくなるということを表します。

また法律用語としては、「物がその物としての物理的価値を失うこと」という意味になります。

特に不動産関係でよく使う言葉で、建物を取り壊した時は「滅失」の登記を行うことになります。

「滅失」は、物品や家屋が、災害でも人為的にでも、その価値を失うほど、物理的な存在がなくなるほどに破壊されたり失われたりするということです。

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「滅失」の使い方

「滅失」は、言葉の意味としては「滅びてなくなること」です。

法律用語としては「物が消滅してなくなる」という意味で、建物やそのほかの物品が災害や人為的な原因などでなくなってしまうこと、または破壊されて使い物にならなくなってしまうようなことを指して使います。

不動産関連で使われることが多く、建物が自然災害や事故で倒壊・損傷・焼失などした場合や、建物の解体をした場合には「建物の滅失」といい、このような場合には法務局に「滅失登記」をします。

【例文】

  1. 大規模な火災でこの辺りの寺院はみな滅失してしまった。
  2. 被保険者証を滅失したため返納できない場合は、この書類を提出してください。
  3. ビルを解体したので、建物滅失登記を申請する。

「紛失」「毀損」との違いは?

「紛失」と「毀損」

「滅失」は、簡単にいうとものがなくなることですね。

法律用語として使われるのですが、同じように使われる言葉に「紛失」「毀損」があります。

「紛失」と「毀損」のそれぞれの意味は、

  • 「紛失」は「物がまぎれてなくなること」
  • 「毀損」は「ものを壊すこと。壊れること」

です。

「滅失」=なくなる

「滅失」は、ものが壊れたり壊したりするなどして物理的に「なくなる」ということを指します。

建物の滅失、保険証の滅失といった使い方をします。

「紛失」=まぎれてなくなる、なくす

「紛失」は、「まぎれてなくなる」ということで、いわゆるものを「なくす」ということです。

書類を紛失するとかスマホを紛失するなど、そのものが物理的に壊れてなくなったのではなく、どこかに存在はしているけれど見当たらない。

いろいろなものの中にまぎれたりどこかに置き忘れたりして手元にないということですね。

「毀損」=こわす、こわれる

「毀損」は「なくなる」ではなく「こわす」「こわれる」ということです。

器物を毀損するとか文化財を毀損するなどと使います。

また、「毀損」は物理的なものではなく、名誉や利益といった形のないものについてもそれを損なうことという意味で使います。

また、「滅失」「毀損」は土地や建物などの不動産に関係して使います。

法律用語としての違い

法律用語としての違いは、

  • 「滅失」は「建物などがなくなること」
  • 「毀損」は「建物などを壊すこと」

「滅失」は使い物にならないほど壊れたり、完全になくなってしまうことを言いますが、

「毀損」は建物に傷がついたとか窓が割れたとかで、修繕して使えるとか、なんとかすればまだその建物が使えるという状態を言います。

「紛失」「毀損」の例文

【「紛失」の例文】

  1. スマホを紛失してしまい、友人の連絡先がわからない。
  2. 大事な書類を紛失して上司に叱られる。

【「毀損」の例文】

  1. 文化財が毀損した場合は文化庁に届けを出す。
  2. 名誉毀損で訴える。

「滅失」の類義語

「滅失」の類義語には次のようなものがあります。

  • 絶える(続いていたものが途中で切れて続かなくなる。なくなる)
  • 滅亡(滅びてなくなること)
  • ほろぶ(なくなる、滅びる)
  • 滅びる(絶えてなくなる。根絶やしになる)
  • 消失(消え失せること。なくなること)
  • 消滅(消えて跡形もなくなること)
  • 滅絶(ほろぼしなくすこと)
  • 消散(消え散ること)

まとめ

「滅失」についておわかりいただけたでしょうか。

「滅びてなくなる」という文字通りの意味でしたが、法律用語、不動産業界用語としては建物などがなくなってしまう、使い物にならなくなるということを指して「滅失登記」などと使います。

日常会話にはあまり出てきませんが、いざという時にこまらないよう覚えておきたい言葉ですね。

最後までお読みくださりありがとうございました!

ABOUT ME
三角 彩子
大学卒業後、出版社にて秘書・経理補助などの職種を経験。 退職後は塾講師、高校国語(現代文、古文、漢文) の添削指導員などを経て、長女を出産後は在宅でライターをしています。 社会人経験や国語の知識を活かし、秘書検定やビジネスマナー、国語などに関するライティングを主に行なっています。
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