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「要望書」や「嘆願書」、「請願書」は、いずれも何かをお願いする時に出す文書です。
会社や役所、学校など、提出するシーンは様々ですが、どのような時にどの文書を出せば良いのか迷ってしまいますね。
「要望書・嘆願書・請願書」には意味の違いや重みの差がありますので、ぜひきちんと確認しておきましょう。
今回は、「要望書・嘆願書・請願書」の違いと一番重みがあるのは?書き方に違いはある?についてご説明いたします!
「要望書」の意味
「要望書」は「物事の実現を強く望むことが書かれた書類」のことです。
「ようぼうしょ」と読みます。
「要望」というのは「その実現を求め、期待すること。これこれの事をしてほしいと望むこと」です。
その「要望」を書いたものが「要望書」ですので、「要望書」は広く誰かに宛てて、何かを要望する時に出す文書ということです。
「要望書」を出すシーンは様々です。
- ある事務用品を常備してほしいと会社に要望するとき
- この交差点が危険なので標識などをつけてほしいと役所に要望するとき
- 住んでいるマンションの管理会社に、設備の改善を求めるとき
- 学校や保育園に対応の改善を求めるとき
などなど、仕事の場だけでなく生活の場においてもさまざまな「要望書」が考えられます。
「嘆願書」の意味
「嘆願書」は「実情を説明し、何らかの要請をするために用いられる文書、あるいは改善を改善を訴え要求するための文書」のことです。
「たんがんしょ」と読みます。
「嘆願」とは「事情を述べて、願うこと」です。
「嘆願書」は「嘆願」が書かれた書類ということですから、事情を説明したうえで、ある事柄の実現を願う文書ということになります。
- 税務調査の時に、何かのミスがあったが事情を説明して情状酌量を求めるため「嘆願書」を出す
- どうしても保育園の空きがなく困る場合に行政に嘆願書を出す
- 交通事故などで加害者の刑事罰を軽くする目的で被害者が「嘆願書」を出す
といったように、「嘆願書」は行政や税務署に対して何かを求める時に出す文書です。
「請願書」の意味
「請願書」は「主に、国や地方自治体に対する希望を記載した書類」のことです。
「せいがんしょ」と読みます。
「請願」は「自分の希望が許してもらえるように目上の人や役所に(文書で)願い出ること」です。
ですので、「請願書」とは役所などにあてて希望を出すための文書ということになります。
「請願」をする権利、「請願権」は日本国憲法で基本的人権の一つして保障されていますので、誰でも、一人でも請願をすることができます。
国や地方公共団体などへの「請願書」を出すには議員の紹介が必要と決まっています。
「要望書・嘆願書・請願書」の違い
「要望書・嘆願書・請願書」はどれもこうしてほしいというような願いを書いて出す文書のことでしたね。
この三つの違いは、
- 「要望書」は団体に対し、希望や要望を記して出す文書
- 「嘆願書」は行政や税務署などに事情を説明して願い出る文書
- 「請願書」は紹介議員が必要で、国や地方公共団体に出す文書
となります。
「請願書」のみ、国民が権利として国や地方公共団体に対して出せるものということで、紹介議員も必要であるというところが違いますね。
また、「請願書」は「お願い」というよりも、自分の正当な権利を主張するという意味合いが強いものになります。
「要望書」は国へ、というよりも広い意味で、いろいろな団体に向けての要望を出すための文書です。
「嘆願書」は行政あて、事情を説明して、という意味合いがあるものです。
一番重みがあるのは?
「要望書・嘆願書・請願書」の違いがお分かりいただけたでしょうか。
どれも、例えば行政に対して出すことができますが、その場合の重みのある順に並べますと、
「請願書」>「嘆願書」>「要望書」
となります。
まず、「請願書」は、「請願」が基本的人権の一つであり、憲法上の権利の主張であるという点で一番重みがあると言えます。
そのため、議員の紹介が必要で、かなり正式な手続き、法的な自分の権利を主張するものであるということです。
次に「嘆願書」で、これも「請願書」と内容は似ているのですが、こちらは権利の主張というよりは「お願い」の意味の文書です。
先に述べた、税務署へ出す「嘆願書」であれば、自分の側の過失(書類の不備があったなど)を陳謝し、事情を説明して許しをお願いするということになります。
そして「要望書」ですが、これは「お願い」ではありますが、国民が国へ、市民が行政に対して、というようなことに限らず広く使うものですので、この中では一番軽いものということになります。
書き方に違いはある?
「要望書」、「嘆願書」、「請願書」、いずれも基本的な書き方は同じです。
- 件名(「○○に関する○○書」など)
- 日付
- 宛先
- 内容(願いの要旨、理由など)
- 住所、氏名、捺印(団体の場合は所在地と名称、代表者名と捺印)
これらが基本的に必要な記載事項で、さらに「請願書」の場合は請願者だけでなく「紹介議員」の氏名と捺印が必要です。
【書き方の例】
〇〇年○月○日
○○市議会議長 ○○○○様
○○に関する請願書(要望書・嘆願書)
団体名
連絡先住所
代表者氏名 印
(紹介議員 氏名 印)
- 趣旨
- 理由
まとめ
「要望書・嘆願書・請願書」の違いはおわかりいただけたでしょうか。
仕事をしていく上でも、会社や自治体あてに改善してほしいことや配慮して欲しいことがでてくることもあるでしょう。
こうした書類を出すことは勇気のいることですが、仕事や生活の環境を良くするために必要な場面があるかもしれませんね。
ぜひ参考になさってください。
最後までお読みくださりありがとうございました!