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「不注意によるミスを譴責する」
「譴責処分」
仕事をしていると、このような言葉に出会うことがあります。
「処分」がつく言葉ですから、このように言われたらなんとなく悪い意味であることはわかると思います。
ですが、この「譴責」、意味はわかりますか?
まず読めないと言う人も多そうです。
シリアスな場面で出てくる言葉でしょうから、その時に意味がわからなくてもなかなか聞きづらいと思いますよ。
読み方や意味、「譴責処分」とは何かをしっかり理解しておきたいですね。
今回は、「譴責」の意味や読み方!「譴責処分」とは?厳重注意とは違うの?についてご説明いたします!
「譴責」の意味と読み方
「譴責」は「不正や過失などを厳しくとがめしかること。きびしく責めること」という意味です。
「けんせき」と読みます。
「譴」という字がなかなか難しいですよね。
ごんべんに「派遣」や「遣唐使」などの「遣」ですから、「けん」と読むことに不思議はないのですが、「追」などにも似ているせいか「ついせき」などと読み間違えている人もよくいるそうです。
読みにくい字なので、新聞などでは「けん責」とひらがなにされていることもありますが、「譴」は「責める、咎める」という意味の漢字ですので意味や読み方を覚えておくとよいでしょう。
「譴責」はきびしく責めるという意味ですが、ただしかるというだけでなく、特に不正や過失を咎めるという意味ですので、ビジネスシーンではしばしば使われます。
「譴責」の例文
- 彼の不注意によるミスを譴責する。
- 会議室に呼び出され、譴責を受けた。
- 譴責処分になり、始末書を提出した。
「譴責処分」とは?
「譴責」は「譴責処分」という使い方をよくします。
「譴責処分」とは、社員や職員などの労働者の、職務上の義務違反などに対する企業の懲戒処分の一つです。
一般的にはその社員に対して注意・警告を行い、始末書を提出させて戒める処分で、懲戒処分の中では最も軽い部類の処分です。
クビになったり降格や減給をされるほどではないわけです。
ちなみに公務員の場合は「譴責処分」と同じ意味で「戒告」や「戒告処分」という言葉を用います。
どちらにしても、注意・警告の上でその社員や職員に、始末書や顛末書といった書面を提出させるという処分になります。
「厳重注意」との違い
「譴責処分」は停職や減給などよりも軽い処分であるということでした。
よく軽めの処分ということでは、「厳重注意」というのを見聞きすることがあると思います。
何かミスをしたときなどに会社から「厳重注意」を受けた、などですね。
「譴責処分」とこの「厳重注意」の違いは、一言で言うと「厳重注意」の方が軽い処分であるということです。
「譴責処分」というのは懲戒処分の中では軽い処分で、クビになったり減給されたりするのと違ってすぐに経済的な影響はありません。
ですが、懲戒というのは就業規則に基づいて会社が下す罰則ですから、正式に会社から罰を受けたということになります。
会社の記録にも残ることになります。
一方、「厳重注意」にも口頭による厳重注意や書面による厳重注意など、その会社によりいろいろな形の厳重注意があると思います。
書面で厳重注意を受けるとなるとかなり重い罰を受けたようなイメージですが、あくまでも懲戒処分ではなく、それよりも軽い処分です。
「厳重注意」は、不問に付すというわけにはいかないが、懲戒処分を科するほどではない、というときの処分です。
会社の記録には特に残さないが、厳しめに注意をしておく、というぐらいの意味であると考えるとよいでしょう。
まとめ
「譴責処分」は注意され、始末書の提出などをするという懲戒処分の中では軽い処分のことでした。
「譴」はひらがなで書かれることも多いですが、「けんせき」という読み方をしっかり覚えておきましょう。
「譴責処分」などはもちろん受けたくないものですし、会社の中でもできれば見聞きしたくない言葉ですが、長く仕事をしていく上ではこうした言葉も避けて通れないものです。
ぜひ読み方や意味を覚えておいて、いざという時に困らないようにしたいですね。
最後までお読みくださりありがとうございました!