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5月3日は、日本の最高法規である日本国憲法の施行を記念する「憲法記念日」です。

ゴールデンウィークを構成する国民の祝日の一つとして親しまれていますが、この日は単なるお休みではなく、国のあり方や私たちの基本的人権について考える重要な日です。

今回は、なぜ5月3日が「憲法記念日」と定められたのか、その由来と、日本国憲法の三大原則について解説していきます。

憲法記念日とは(由来・意味・制定日)

「憲法記念日」は、1947年5月3日に「日本国憲法」が施行されたことを記念して、1948年に公布・施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって定められました。

祝日法では、この日の意義を「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」としています。

日本国憲法は、第二次世界大戦の反省を踏まえ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という新しい理念に基づいて制定されました。

日本国憲法の三大原則

国民主権

国の政治のあり方を最終的に決定する権利(主権)は、天皇ではなく国民にあるという原則です。

国民は選挙を通じて代表者(国会議員)を選び、その代表者が国会で法律を作り、政治を行います。

これは、戦前の「大日本帝国憲法(明治憲法)」における天皇主権からの大きな転換でした。

基本的人権の尊重

人間が生まれながらにして持っている、人間らしく生きるための権利(基本的人権)を、侵すことのできない永久の権利として保障する原則です。

思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由、生存権、教育を受ける権利など、多岐にわたる権利が憲法によって守られています。

平和主義

戦争の惨禍を二度と繰り返さないという決意のもと、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、戦力を持たず、交戦権を認めないという原則です。

憲法第9条に明記されており、日本の平和国家としての歩みを象徴する条項として、国際的にも高く評価されています。

まとめ

「憲法記念日」には、全国各地で憲法に関する集会やシンポジウム、講演会などが開催されます。

また子供向けの分かりやすい憲法という本もでているので、ぜひお子さまと一緒に憲法について話し合う日にしてみましょう。

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