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言葉の意味と使い方

「告示・公示・公告」の違いは?意味と使い方を解説!【例文】

「告示・公示・公告」の違いは?意味と使い方を解説!【例文】

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選挙に関するニュースを見たり、記事を読んだりしていると、「告示」とか「公示」とかいう言葉を見聞きすることがあります。

さらに「公告」という言葉も出てきたりします。

これらはとても似た言葉なので混乱してしまいがちではないでしょうか。

この「告示・公示・公告」、意味や使い方に違いがあるんです。

この機会に確認しておきましょう。

今回は、「告示・公示・公告」の違いは?意味と使い方を解説!【例文】についてご説明いたします!

「告示」の意味と使い方

「告示」は「国や地方公共団体などが、ある事項を広く一般に知らせること。またはその形式のこと」という意味です。

「こくじ」と読みます。

国などが何かを示して知らせるわけです。

「告げる」に「示す」と書きますので、文字通りの意味ですよね。

選挙の他にも「学習指導要領」は文部科学省の告示ですし、送り仮名のつけ方などの国語政策関係は「内閣告示」と言います。

法的な意味のあるお知らせという感じですね。

【例文】

  1. 選挙日程を告示する。
  2. 常用漢字とは、内閣告示の「常用漢字表」で示された漢字のことである。
  3. 学習指導要領は、文部科学省が告示する初等・中等教育における教育課程の基準のことである。

「公示」の意味と使い方

「公示」は「公共機関が一般の人に発表して知らせること」という意味です。

「こうじ」と読みます。

辞書的な意味としては、今のところ「告示」と同じ意味のように思えますね。

ここでいう「公共機関」は、国や地方公共団体などもそうですが、新聞社や郵便局、電力会社などなども含みます。

「公(おおやけ)」に「示す」と書きますので、まさにその通りですね。

やはり選挙の時にも使われる言葉ですし、あとよく聞くのは、土地の価格を国土交通省が評価、発表するのを「公示地価」と言いますね。

「告示」との違いについては後ほど詳しく調べていきたいと思います。

【例文】

  1. 選挙日程を公示する。
  2. 公示地価の上昇率が10年ぶりの高水準を記録した。
  3. 衆院選の公示まで一週間となりました。

「公告」の意味と使い方

「公告」は「国または公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること」「公人あるいは私人が法令上の義務により特定の事項を一般に知らせること」という意味です。

「こうこく」と読みます。

これまた似たような意味ですよね。

「公(おおやけ)」に「告げる」です。

漢字もあとの二つと似通っていますので、間違えないように気をつけてくださいね。

「公告」は入札に関してよく使われる言葉です。

広告や掲示などによって行われます。

ちなみに「公告」と「広告」もよく似ていますが、「公告」は法令上の根拠に基づいて行われる公的な性質のものであるという点が違っています。

【例文】

  1. NPO法人の解散の公告を官報に掲載する。
  2. 企業の決算公告を調べる。
  3. 新庁舎建設工事の一般競争入札を3月に公告する。

「告示・公示・公告」の違いは?

さて、「告示・公示・公告」ですが、とても似た意味の言葉ですよね。

三つともざっくりと「何かを一般に知らせる」という意味では同じです。

詳しく違いを見ていきましょう。

「告示」と「公示」の辞書的な意味の違いとしては、「告示」の方が知らせる主体が限られています。

「公示」は「公の機関」となっていますが、「告示」は「国や地方公共団体など」となっていますね。

「国や地方公共団体などがある事項を「公示」すること」が「告示」だと言えるでしょう。

また、「告示」は法的な性質を持つ場合もあります。

そして、「公告」には「公人あるいは私人が法令上の義務により特定の事項を一般に知らせること」という意味があります。

「私人」も含まれているところがあとの二つとは違っていますね。

また、「公告」は「告示」、「公示」よりも広い意味で、二つを合わせた総称と考えてもよいでしょう。

選挙用語としての「告示」と「公示」の違いは?

「告示」と「公示」は、選挙用語としてははっきりとした違いがあります。

「公示」は衆議院の総選挙と参議院の通常選挙に対して使われます。

それ以外の選挙では「告示」が使われます。

「公示」が使われる国会議員の総選挙(衆議院の総選挙と参議院の通常選挙)は天皇陛下が詔書(国事行為について天皇が発する公文書)によって行うものです。

それ以外の選挙、たとえば県知事や地方自治体の議会の選挙などに関しては、選挙管理委員会が選挙の実施を宣言します。

  • 天皇が選挙の実施を宣言する場合は「公示」
  • 選挙管理委員会が選挙の実施を宣言する場合は「告示」

となるわけです。

国会議員の選挙であっても、再選挙や補欠選挙には「告示」が使われるなど、例外はあるものの、おおむねこのような使い分けであると理解してよいでしょう。

まとめ

「告示」「公示」「公告」はどれがどれだかわからなくなりやすい言葉ですよね。

あまり考えずに全部「公示」などと言っている人も多いことでしょう。

それだけに、これらの言葉の違いを知っていると一目置かれるかもしれませんね。

ぜひ参考になさってください。

最後までお読みくださりありがとうございました!

ABOUT ME
三角 彩子
大学卒業後、出版社にて秘書・経理補助などの職種を経験。 退職後は塾講師、高校国語(現代文、古文、漢文) の添削指導員などを経て、長女を出産後は在宅でライターをしています。 社会人経験や国語の知識を活かし、秘書検定やビジネスマナー、国語などに関するライティングを主に行なっています。
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