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仕事で、またプライベートでも、何かと書類に名前を書くことってありますよね。
契約書、申請書、申込書などなど、色々な書類に、「自署」とか「記名押印」をするように求められることがあると思います。
この「自署」や「記名押印」、よく見かける言葉ではありますが、正確にどのような形で記入すれば良いのかはっきりわからないという人も多いかもしれません。
手書きでないといけないの?自分で書かないといけないの?など、いざ大事な書類に記入するときに迷ってしまわないよう、ぜひしっかり確認しましょう。
今回は、「自署」と「記名押印」との違いとは?手書きじゃないとダメ?についてご説明いたします!
「自署」とは
「自署」は「自分で自分の氏名を書き記すこと。 また、その署名」という意味です。
「じしょ」と読みます。
「署」は「警察署」や「部署」の「署」ですが、「しるす。書き記す」という意味もあり、「署名」「連署」などの熟語もありますね。
「自ら」「書き記す」ということで、「自署」は本人が自分でその氏名を書き記すことを言います。
【例文】
- 契約書に自署する。
- 必要書類に自署をお願いいたします。
「記名押印」とは
「記名押印」は「氏名を記名し、印章を押すこと」です。
「きめいおういん」と読みます。
「記名」は「名前を書くこと」、「押印」は「印判を押すこと」です。
「記名」は必ずしも自分で自分の名前を手書きで書くとは限らず、他人が代筆してもよいので、名前が書いてあるだけでは契約書などの書類の効力が認められないこともあります。
パソコンやワープロで入力する、氏名のゴム印を押すなどの場合は「記名」となります。
ですので、「記名」に「押印」を合わせることでその書類の証拠能力を有効にするということです。
【例文】
- 契約書に記名押印する。
- 取締役会議事録には記名押印することになっている。
「自署」と「記名押印」の違いとは?
「自署」も「記名押印」も、書類などに名前を書くことですね。
この二つの違いは、
- 「自署」は「自分で自分の氏名を手書きすること」
- 「記名押印」は「自署以外の方法で氏名を記入し、印鑑を押すこと」
となります。
「自署」は本人が自分の氏名を自筆で手書きすることです。
それに対し、「記名」は「名前を記す」ことですから、他人に書いてもらったり、印刷、ゴム印などで氏名を記載することも「記名」と言います。
言葉の意味からすると「自署」も「記名」の中に含まれるということになります。
自分で自分の氏名を書くことも「記名」ではありますが、書類に記入する際にどのような方法で記入するかはっきり区別するため、「自署」は自分による手書き、「記名」は「自署」以外の方法による記名と区分されることが多いです。
また、「自署」と「記名押印」では「自署」の方が効力が高いです。
「自署」の方が本人の筆跡が残りますので、契約書などに本人が同意して氏名を書いたということで、効力が高くなります。
「記名」の場合は誰が書いたか証明できませんので、他人が無断で記名するなどの危険があります。
「記名」だけでは法的な効力はありませんので、「押印」が必要とされるわけです。
手書きじゃないとダメ?
書類に自分の氏名を記載する欄があったとき、「手書きでないとダメかな?」「パソコンで入力してもいいのかな?」と迷うことがあると思います。
上で述べた通り、「自署」は自分による「手書き」のことなので、「自署」と指定されている場合は手書きで氏名を記入します。
印刷やゴム印などでは、いくら自分が記入していても「自署」とは言えません。
一方、「記名押印」の場合は手書きに限定されません。
印刷やゴム印の文字、自分の手書き、他人による代筆、すべて「記名」と言えます。
「押印」を忘れずにしてあれば問題ないということです。
「自署」の類義語
「自署」に似た言葉には次のようなものがあります。
- 署名(本人であることや責任を明らかにするために(書類・書簡などに)自分が氏名を記すこと)
- サイン(署名。合図)
- 手署(自分の手で自分の氏名を書くこと)
- 自筆(自分で書くこと。本人が書いたもの)
- 肉筆(印刷・複製などでなく、本人が実際に手で書くこと。 また、そのもの)
まとめ
「自署」と「記名押印」の書き方はおわかりいただけたでしょうか。
「自署」とあるのに家族などに代筆してもらったりパソコンで入力したり、また「記名押印」とあるのに印鑑を押していなかったりすると、せっかくの書類が無効になってしまうかもしれません。
気をつけて記入するようにしましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました!